令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

(執筆者)司法書士 小田真司

テレビや新聞などで取り上げられることが増えたのでご存知の方も多いと思いますが、来年(2024年)の4月から相続登記が義務化されます。
これは、土地や建物の所有者(名義人)が亡くなったら、必ず名義変更の手続をしなければならないというものです。
義務化されるのは来年からなので、ご自分には関係ないと考えている方が多いかもしれません。
しかし、相続登記の義務化の対象になるのは、2024年4月以降に名義人が亡くなったケースだけではなく、それ以前に亡くなっていたケースも含まれます。
実際、かなり昔に亡くなった方が今も名義人として登記簿に残っているケースは多々あります。
このようなケースは、名義人の最初の相続人が亡くなって次の相続、また次の相続と相続が何度も重なっていることが多く、相続登記義務を負うことになる要件を充たさないと思いますが、そのまま放置しておくと、やはり所有者不明土地の問題につながり、子供や孫の世代に負担を残すことになるため、早期に相続登記をしておくことをおすすめします。
そのためにも、先祖から引き継いだ土地や建物があるかどうか、またその名義がどうなっているか、ご家族でお話ししてみてはどうでしょうか。